営業日記 7月4日 建築基準法第43条但書について

不動産のチラシやインターネットを見ていると住宅や土地を探す際に接道についての記載があります。

その中で43条但書道路や、単に但書道路というものがあります。

建物を建築する際には、基本的に建築基準法上の道路4m以上に、2m以上接している必要があるのですが、

そうでない土地もあります。昔からある家や、そこまで厳しくない時期もあり、現在建物が建っている場合等です。

接道がないからといって、全く建物が建てられないというとことがないように、救済措置が設けられており、

それが43条但書という制度です。東京都の基準は以下のHPをご覧ください。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/43.htm

救済措置といっても、なんでもかんでも建てられるというわけではなく、道路を持っている方の同意を得るなどの

手続きを行っていき、建築審査会で許可を取り、建物の建築確認を取得する流れになってきます。

こうやって建てていった建物については、銀行の住宅ローンも十分審査の対象になります。銀行がその土地と建物について

担保としての価値があると考えていることだと思います。

許可を取って、建築確認、検査済証を取得していれば、中古の住宅としても流通しています。

(中古の売買としても、住宅ローンの対象となっています)

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