営業日記 12月25日 43条但書道路
たまにですが、土地の販売図面を見ていると、43条但書によって建築ができると書いてある場合があります。お客さんからも質問の多いところですので、簡単に書いていきます。
当社の建売物件でもそういうものがありました。以下書きますのは、当社の経験上のお話ですので、地域によって扱いが異なる場合もあります。
43条但書とは、建築基準法のことで、43条には、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広く空き地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が候通常、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。・・・」とあります。
建物を建てる場合には、その敷地は、道路に接していなくてはいけません。その道路(いろいろと種類がありますが)の幅員は4m以上で、そこに2m以上接していなければならないというのが原則です。
ただ、いろいろな事情で、道路に接していない土地というのもあります。そういう土地が建てられないというと、かわいそうな人も出てくるので、43条但書とは、敷地が建てられるような救済措置という意味合いが強いようです。ただし、どんな土地でもこの但書で建てられるかどうかというとそうではありません。
よく一戸建てであるパターンは、通路(建築基準法では道路とは認められていませので、通路となっています)があって、そこに接している土地などです。
その場合どうするかというと、役所の建築指導課に相談しながら進めていくのですが、通路部分の測量をしながら、基本的に、その通路部分を持っている人の同意を取っていくことになります。その同意とは、その通路部分を通路としてそのまま通路状とするとか、幅員が4m未満の場合には、セットバックするとか、登記簿上の地目を公衆用道路に変更するとか、建物を建てる場合の制限とか、役所によっていろいろと考え方はあるでしょうが、そういう内容の同意をとっていきます。
基本的に全員の同意が必要となり、実印を押してもらったり、印鑑証明書を添付してもらったりと、結構大変な作業です。ですから、通路を複数人で持っている場合などは、うまくいかない場合もあります。
そういう書類を整えてから、役所に提出し、建築審査会に掛けていきますが、役所の審査も1ヶ月以上かかったり、とにかく手続きに時間と手間がかかります。
通路部分のことだけでなく、建物自体についても制限がかかってきます。たとえば、避難しやすいように、敷地に余裕を持たせるとか、最低の建物面積や分割の規制とかあります。
役所としては、それくらいしっかりとした同意がないと認めないよということなのでしょう。ただ、基本的には、一度同意を取れば、それ以降は再度取り直さなくてもよいなども措置もあるようですが、建築審査会には、毎回かけることになります。
こういう物件をお考えのときは、測量士や設計士など、詳しい専門家に相談したほうがよいと思います。
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